毎日残業させられていたり、休日出勤が当たり前になっているなど、会社に訴えても長時間労働や、時間外労働が改善されない問題があります。
こういった問題を解決するため、36協定と言うものがあります。
36協定とは「時間外・休日労働に関する協定届」のことです。
労働基準法第36条である労働時間「1日8時間、週40時間を超えて働かせてはならない」などの決まりがあります。
会社は法で定められた労働時間を超えて時間外の労働や休日出勤させる場合は、会社と労働者の間に協定を締結させ、労働基準監督署に届け出を出すことが義務付けられています。
この36協定を結べば、無制限に労働時間を延長できるわけではありません。
36協定の時間外労働の上限は、原則月45時間・年360時間と定められています。
しかし、急を要する事情がある場合は特別条項付き36協定を締結により、制限を超えて労働させることができます。
しかし、これにも上限があります。
休日労働を含み月100時間未満で2~6ヶ月平均80時間以内であること、年720時間を超えない範囲であること、時間外労働が月45時間を超えられるのは年6ヶ月が限度と定められています。
また、労働者が一人であっても、36協定の届け出は必要です。
届け出を出さずに時間外労働をさせた場合、労働基準法違反になります。
この時、罰則対象は「使用者」であり、社長だけではなく上司など残業について権限を持つ人も含まれます。